電気工作物の範囲(電気事業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.53の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物として,「電気事業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電気鉄道の車両に設置する電気設備
解き方
- 4.が定められていない。電気事業法第2条第1項第18号で,電気工作物は発電・蓄電・変電・送電・配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいい,船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備は除かれるので,電気工作物ではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。送電用の電線路は電気工作物である。
- 2.定められている。火力発電用のボイラは発電のために設置する工作物である。
- 3.定められている。水力発電のための貯水池は電気工作物である。
- 4.定められていない。車両に設置されるものは電気工作物から除かれる。
引っかけ:ダム・水路・貯水池・ボイラも電気工作物。船舶・車両・航空機のものは除く。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する