電気用品に該当しないもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事に使用する機材のうち,「電気用品安全法」上,電気用品として定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.幅が600mmのケーブルラック
解き方
- 電気用品安全法施行令の別表では,導体の公称断面積100mm²以下の絶縁電線,ヒューズ,配線器具(定格電圧100V以上300V以下など)などを電気用品としている。
- ケーブルラックは電気用品に該当しない(線樋は幅50mm以下のものに限られる)。よって選択肢4が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。100mm²以下の絶縁電線は特定電気用品である。
- 2.定められている。定格電圧125Vのヒューズは電気用品である(定格電圧100V以上300V以下)。
- 3.定められている。定格電圧125V 15Aの配線器具は電気用品である。
- 4.定められていない。ケーブルラックは電気用品ではなく,線樋も幅50mm以下に限られる。
引っかけ:電線・ヒューズ・配線器具・電線管類は電気用品。ケーブルラック・プルボックスは対象外。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する