令和5年度 前期 No.56論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品に該当しないもの(電気用品安全法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事に使用する機材のうち,電気用品に該当するものとして,「電気用品安全法」上,定められていないものはどれか。

ただし,防爆型のものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.幅300mm高さ200mmの金属ダクト

解き方

  1. 電気用品安全法施行令では,ケーブル(導体の公称断面積100mm²以下など),電線管(合成樹脂製可とう電線管を含み内径120mm以下),線樋(幅50mm以下)などが電気用品とされている。
  2. 金属ダクトは電気用品として定められていないので,3が定められていないものである。電気用品は一般の家庭などでも使う比較的小さな配線材料が対象で,幅300mmのような大きな金属ダクトは含まれない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。導体38mm²のケーブルは公称断面積100mm²以下で電気用品である。
  2. 2.定められている。内径16mmの合成樹脂製可とう電線管は電気用品である。
  3. 3.定められていない。金属ダクトは電気用品ではない。
  4. 4.定められている。幅50mm以下の線ぴは電気用品である。
引っかけ:電線管は内径120mm以下,線樋は幅50mm以下,ケーブルは100mm²以下が電気用品。金属ダクト・ケーブルラックは入らない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する