電気用品に該当するもの(電気用品安全法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事に使用する機械,器具又は材料のうち,「電気用品安全法」上,電気用品として定められていないものはどれか。
ただし,電気用品は防爆型のもの及び油入型のものを除くものとする。
解答欄
正解
正解:2.300mm×300mm×200mmの金属製プルボックス
解き方
- 電気用品安全法施行令では,絶縁電線(導体の公称断面積100mm²以下)と配線器具(定格電圧100V以上300V以下など)は特定電気用品,電線管(内径120mm以下)とその附属品などは特定電気用品以外の電気用品とされている。
- 300×300×200mmのような大形の金属製プルボックスは,一般に電気用品(電線管類の附属品)には該当しないものとして扱われる。よって2が電気用品として定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。600Vビニル絶縁電線5.5mm²は特定電気用品である。
- 2.定められていない。大形の金属製プルボックスは電気用品に該当しない。
- 3.定められている。ねじなし電線管(内径120mm以下)は電気用品である。
- 4.定められている。定格電圧125V・15Aの配線器具は特定電気用品である。
引っかけ:電線管は内径120mm以下,絶縁電線は100mm²以下が電気用品の範囲。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する