令和7年度 前期 No.54論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気工作物(電気事業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.54の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.水力発電のために設置するダムは,電気工作物ではない。

解き方

  1. 4.が誤りである。電気事業法第2条第1項第18号で,電気工作物には発電のために設置するダム,水路,貯水池も含まれる。水力発電のためのダムは電気工作物である。
  2. 電気鉄道の車両に設置する電気設備は電気工作物から除かれる。高圧で受電する需要設備は自家用電気工作物,火力発電の蒸気タービンは電気工作物である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。船舶・車両・航空機に設置する電気設備は電気工作物から除かれ,電気鉄道の車両の設備もこれにあたる。
  2. 2.正しい。高圧で受電する需要設備は一般用電気工作物にあたらず,自家用電気工作物である。
  3. 3.正しい。発電のために設置する蒸気タービン・ボイラも電気工作物である。
  4. 4.誤り。水力発電のためのダムは電気工作物である。
引っかけ:電気工作物は電気設備だけでなく,発電用のダム・水路・貯水池・ボイラ・タービンも含む。除かれるのは船舶・車両・航空機の設備など。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する