電気工作物の区分と主任技術者
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.一般用電気工作物を設置する者は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主任技術者を選任しなければならない。
解き方
- 電気事業法第43条により,主任技術者を選任しなければならないのは事業用電気工作物を設置する者である。一般用電気工作物は,電線路維持運用者(電力会社)による調査などで保安が確保され,主任技術者の選任は不要である。
- よって選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。電気事業法第38条第2項の定義である。
- 2.正しい(出題当時の定義)。自家用電気工作物は電気事業の用に供する電気工作物と一般用電気工作物以外の電気工作物である。
- 3.正しい。電気事業法第42条により,事業用電気工作物の設置者は保安規程を定め,主務大臣に届け出る。
- 4.誤り。主任技術者の選任は事業用電気工作物の設置者の義務で,一般用電気工作物には不要である。
引っかけ:主任技術者・保安規程・工事計画の届出=事業用電気工作物。一般用は電力会社の調査で保安を確保する。
現行法令との関係:現行の電気事業法第38条第4項では,自家用電気工作物は「一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業及び一定の発電事業の用に供する電気工作物並びに一般用電気工作物以外の電気工作物」と規定されている。また2023年3月施行の改正で,事業用電気工作物の中に「小規模事業用電気工作物」が設けられた。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.53電気工作物(電気事業法)
令和8年度 前期 No.56電気用品に該当しない機材
令和7年度 後期 No.53主任技術者(電気事業法)
令和7年度 後期 No.54小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備)
令和7年度 前期 No.53自家用電気工作物の事故報告
論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する