電気工作物から除かれるもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物として,「電気事業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電気鉄道の車両に設置する電気設備
解き方
- 電気事業法第2条第1項第18号と同法施行令第1条により,鉄道営業法などが適用される車両・船舶・航空機などに設置される工作物は,電気工作物から除かれる。
- よって選択肢4が定められていないものである。
- 電気工作物は,発電・蓄電・変電・送電・配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいい,電気事業法の保安規制の対象となる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。高圧で受電する受電設備は自家用電気工作物(事業用電気工作物)である。
- 2.定められている。発電のためのボイラは電気工作物である。
- 3.定められている。発電のための貯水池・水路は電気工作物である。
- 4.定められていない。鉄道車両に設置する電気設備は電気工作物から除かれる。
引っかけ:車両・船舶・航空機の電気設備は電気事業法の対象外。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する