建設業法

重要度 A法規で出題過去問 32問

建設業法は、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち16回で出題された論点です(収録800問中32問・重要度A)。出題されるのは法規です。

要点:許可(大臣・知事、一般・特定、軽微な工事、変更の届出)、請負契約書の記載事項、主任技術者・監理技術者の設置と専任。

覚える要点

  • 2以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣、1つの都道府県だけなら知事の許可。一般か特定かは元請として下請に出す代金の額で決まり、発注者が国・地方公共団体かどうかや、元請として受注する額では決まらない。下請負人は一般建設業の許可でよい
  • 特定建設業の許可が要るのは、発注者から直接請け負った工事で下請代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合(2025年2月からの額)
  • 建築一式工事以外は請負代金500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満か延べ面積150m²未満の木造住宅の軽微な工事だけを請け負う者は許可が要らない。許可は29業種ごとで5年ごとに更新し、指定建設業は土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種
  • 同じ業種で一般から特定の許可を受けると一般の許可は効力を失う。業種の追加は新たな許可が必要で変更届ではない。営業所の所在地・商号の変更は30日以内、営業所技術者が欠けて代わる者があるときは2週間以内、使用人数の変更は毎事業年度経過後4か月以内に届け出る
  • 請負契約書の記載事項でないのは、建設業の許可の種類と許可番号(標識や施工体制台帳に記載)、下請代金の額や支払い。工事内容、請負代金の額、着工・完成時期、前金払の時期と方法、天災等による工期変更と損害の負担、価格変動による変更、紛争の解決方法などは記載する
  • 主任技術者は元請・下請や請負代金の額にかかわらず置かなければならず、元請負人に監理技術者がいても下請負人は主任技術者を置く。監理技術者は発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のときに置く
  • 公共性のある施設や多数の者が利用する施設(共同住宅など)の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら主任技術者・監理技術者は専任とする。密接な関係のある2以上の工事を同一又は近接した場所で施工するなら同一の専任の主任技術者が管理できる
  • 主任技術者になれるのは、指定学科の大学卒業後3年以上・高校卒業後5年以上の実務経験者や、10年以上の実務経験者。職務は施工計画の作成・工程管理・品質管理と施工に従事する者の技術上の指導監督で、施工に従事する者はその指導に従う

勉強のしかた:毎回2問で、建設業の許可が1問、請負契約書の記載事項か工事現場の技術者がもう1問出る。特定建設業の5,000万円(建築工事業8,000万円)、専任の4,500万円(建築一式9,000万円)、軽微な工事の500万円・1,500万円は改正で引き上げられてきたので現行の額で覚え、「特定か一般かは下請に出す額で決まる」「許可番号は契約書の記載事項でない」を軸に判断する。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、建設業法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 前期 No.45:特定建設業が要るのは「元請として大きな額を下請に出す」とき。元請で受注する額そのものには制限がない。
  • 令和8年度 前期 No.46:専任が必要な金額は改正で変わってきた(3,500万円 → 4,000万円 → 4,500万円,建築一式はその2倍)。古い金額に注意。
  • 令和7年度 後期 No.45:特定か一般かは「元請として出す下請代金の額」で決まる。発注者の種類や請負金額そのものでは決まらない。
  • 令和7年度 後期 No.46:許可番号は「標識」と「施工体制台帳」に出てくる。契約書の記載事項と混同しない。
  • 令和6年度 後期 No.45:特定建設業が必要かどうかは「下請に出す額」で決まる。元請として受注する額では決まらない。
  • 令和5年度 後期 No.45:特定建設業の許可の要否は,発注者から直接請け負った工事の「下請に出す金額の総額」で決まり,発注者の種類(国・地方公共団体か民間か)では決まらない。建築工事業だけ基準額が高い(現行は5,000万円,建築工事業は8,000万円)。

この論点の問題

建設業の許可(一般と特定)令和8年度 前期 No.45
主任技術者の資格と専任令和8年度 前期 No.46
建設業の許可令和7年度 後期 No.45
請負契約書の記載事項令和7年度 後期 No.46
建設業許可の変更等の届出令和7年度 前期 No.45
主任技術者・監理技術者の設置と資格令和7年度 前期 No.46
建設業の許可(更新・指定建設業)令和6年度 後期 No.45
主任技術者の設置と専任令和6年度 後期 No.46
建設業の許可令和6年度 前期 No.45
請負契約書の記載事項令和6年度 前期 No.46
建設業の許可(大臣許可・特定建設業)令和5年度 後期 No.45
建設工事の請負契約書の記載事項令和5年度 後期 No.46
建設業の許可(変更の届出)令和5年度 前期 No.45
工事現場における技術者令和5年度 前期 No.46
建設業の許可(指定建設業・更新)令和4年度 後期 No.45
工事現場に置く主任技術者(専任)令和4年度 後期 No.46
建設業の許可令和4年度 前期 No.45
請負契約書の記載事項令和4年度 前期 No.46
建設業の許可令和3年度 後期 No.45
請負契約書の記載事項令和3年度 後期 No.46
建設業の許可の変更の届出令和3年度 前期 No.45
主任技術者の職務と専任令和3年度 前期 No.46
建設業の許可令和2年度 後期 No.45
請負契約書の記載事項令和2年度 後期 No.46
建設業の許可(大臣許可・特定建設業)令和元年度 後期 No.45
請負契約書の記載事項令和元年度 後期 No.46
建設業の許可(一般と特定)令和元年度 前期 No.45
工事現場に置く主任技術者令和元年度 前期 No.46
建設業の許可(変更の届出)平成30年度 後期 No.45
主任技術者・監理技術者の設置平成30年度 後期 No.46
建設業の許可平成30年度 前期 No.45
請負契約書の記載事項平成30年度 前期 No.46

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。