建設業の許可(変更の届出)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは,その旨の変更届出書を提出しなければならない。
解き方
- 変更届出書を提出するのは,建設業法5条1号から5号までに掲げる事項(商号又は名称,営業所の名称及び所在地,役員等の氏名,支配人の氏名,営業所の専任技術者の氏名)に変更があったときである(建設業法11条1項)。
- 許可を受けた建設業の業種は変更届出の対象ではなく,他の業種を営もうとするときは新たにその業種の許可(業種追加)を受ける必要がある。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。営業所に置く専任技術者が置かれなくなった場合で代わるべき者があるときは,2週間以内にその者について書面を提出する(建設業法11条4項)。
- (2)誤り。業種の変更は変更届出の対象ではなく,新たな許可(業種追加)が必要である。
- (3)正しい。営業所の所在地の変更は,30日以内に変更届出書を提出する(建設業法11条1項)。
- (4)正しい。使用人数に変更を生じたときは,毎事業年度経過後4月以内に書面で届け出る(建設業法11条3項)。
引っかけ:業種を増やすには「許可」,所在地などの変更は「届出」。
現行法令との関係:営業所に置く「専任技術者」は,2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に名称が変わった。代わるべき者について書面を提出する規定(法11条4項)は変わらない。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する