令和7年度 前期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業許可の変更等の届出

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業許可の変更等の届出に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 許可を受けた建設業者は,業種の区分について変更があったときは,その旨を書面で提出しなければならない。

解き方

  1. (2)が誤りである。建設業法第11条第1項の変更届出の対象は,商号,営業所の名称・所在地,役員等の氏名,営業所の技術者の氏名など第5条第一号から第五号までの事項であり,許可を受けた建設業(業種)は含まれない。
  2. 業種を追加するには新たに許可(業種追加)を受ける必要があり,書面の提出で業種の区分を変更することはできない。
  3. 使用人数の変更は毎事業年度経過後4月以内に届け出(同条第3項),営業所の技術者に代わるべき者があるときは2週間以内に書面を提出(同条第4項),工事経歴書は毎事業年度経過後4月以内に提出(同条第2項)する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建設業法第11条第3項により,使用人数に変更を生じたときは毎事業年度経過後4月以内に書面で届け出る。
  2. (2)誤り。業種の追加・変更は許可を受けるもので,変更の届出の対象ではない。
  3. (3)正しい。建設業法第11条第4項のとおりである。
  4. (4)正しい。建設業法第11条第2項のとおりである。
現行法令との関係:営業所に置く専任の技術者は,2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ぶことになった(第7条第二号・第11条第4項)。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する