請負契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
解き方
- 建設業法第19条第1項は,建設工事の請負契約の当事者が契約書に記載すべき事項を定めている。工事着手・完成の時期(第3号),注文者が資材を提供するときの内容・方法(第10号),価格等の変動・変更に基づく請負代金の額・工事内容の変更(第8号)はいずれも定められている。
- 「下請代金」は元請負人が下請負人に支払う代金のことで,発注者との請負契約書の記載事項ではない。同項で定められているのは,請負代金の前金払・出来形部分に対する支払の時期及び方法(第5号),完成を確認する検査の時期・方法と引渡しの時期(第11号)である。したがって(1)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。発注者との契約書に記載するのは「請負代金」の支払の定めで,「下請代金」ではない。
- (2)定められている。工事着手の時期及び工事完成の時期(第19条第1項第3号)。
- (3)定められている。注文者が資材を提供するときの内容及び方法(同項第10号)。
- (4)定められている。価格等の変動・変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更(同項第8号)。
引っかけ:発注者との契約は「請負代金」。「下請代金」の語が入っていたら疑う。
現行法令との関係:建設業法第19条第1項第8号は,2024年12月施行の改正で「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」に改められ,額の算定方法も記載事項になった。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.45建設業の許可(一般と特定)
令和8年度 前期 No.46主任技術者の資格と専任
令和7年度 後期 No.45建設業の許可
令和7年度 後期 No.46請負契約書の記載事項
令和7年度 前期 No.45建設業許可の変更等の届出
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する