主任技術者の資格と専任
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で,請負代金の額が3,500万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。
解き方
- 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で,請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものに置く主任技術者・監理技術者は専任でなければならない(建設業法第26条第3項,施行令第27条)。
- 国又は地方公共団体の建築一式工事以外の工事で3,500万円は4,500万円未満なので,専任である必要はない。(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者は,主任技術者になれる(建設業法第26条第1項,第7条第2号ロ)。
- (2)正しい。高等学校で国土交通省令で定める学科を修めて卒業した後,5年以上の実務経験を有する者は,主任技術者になれる(建設業法第7条第2号イ)。
- (3)誤り。専任が必要となるのは請負代金が4,500万円以上の場合で,3,500万円の工事では専任でなくてよい。
- (4)正しい。共同住宅は多数の者が利用する施設であり,その建築一式工事で請負代金の額が9,000万円以上のものに置く主任技術者は専任でなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項第3号)。請負代金の額が2億円未満の建築一式工事は,情報通信技術による現場の確認などの要件を満たせば専任を要しない特例(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)があるが,原則は専任である。
引っかけ:専任が必要な金額は改正で変わってきた(3,500万円 → 4,000万円 → 4,500万円,建築一式はその2倍)。古い金額に注意。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する