廃棄物・リサイクル
重要度 B法規で出題過去問 16問
廃棄物・リサイクルは、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち16回で出題された論点です(収録800問中16問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:廃棄物処理法(産業廃棄物の区分・委託契約書の記載事項)、建設リサイクル法(特定建設資材)。
覚える要点
- 建設業に係る工作物の新築・改築・除去に伴う紙くず(段ボール)・木くず・繊維くずは産業廃棄物で、現場事務所から出る新聞・雑誌は一般廃棄物。ゴムくず・金属くず・ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートの破片・汚泥は産業廃棄物
- 土砂(建設発生土)は廃棄物に当たらないが、杭工事などで出る泥状の汚泥は産業廃棄物になる
- 産業廃棄物の委託契約書には種類と数量、料金、受託業務終了時の報告を記載し、運搬の委託は最終目的地の所在地(運搬の方法ではない)、処分の委託は処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力を記載する
- 建設リサイクル法の特定建設資材はコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目。パーティクルボードは木材、コンクリート平板・コンクリートブロックはコンクリートに含まれる
- モルタル・セメント瓦・粘土瓦・せっこうボード・タイル・金属・アスファルトルーフィング・ビニル床シート・タイルカーペットは特定建設資材に当たらない
勉強のしかた:毎回1問で、産業廃棄物の区分か委託契約書の記載事項(廃棄物処理法)と、特定建設資材(建設リサイクル法)が交互に出る。特定建設資材の4品目と紛らわしいもの(モルタル・せっこうボード・瓦)、土砂は廃棄物でないこと、紙くず・木くずは建設工事に伴うものが産業廃棄物であることを押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、廃棄物・リサイクルで間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.49:特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルトコンクリート」の4つだけ。
- 令和7年度 後期 No.49:特定建設資材は「コンクリート,コンクリート及び鉄,木材,アスファルト・コンクリート」の4品目。金属・プラスチック・せっこうボードは含まれない。
- 令和6年度 後期 No.49:特定建設資材は4品目。木質ボード(合板・集成材・パーティクルボード)は「木材」に含まれ,木毛セメント板は含まれない。
- 令和6年度 前期 No.49:紙くず・木くず・繊維くずは,工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものが産業廃棄物になる。
- 令和5年度 後期 No.49:土砂は廃棄物ではなく,資源有効利用促進法の指定副産物(建設発生土)として扱う。
- 令和5年度 前期 No.49:特定建設資材は「コンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルトコンクリート」の4つ。
この論点の問題
建設リサイクル法の特定建設資材令和8年度 前期 No.49
建設リサイクル法の特定建設資材令和7年度 後期 No.49
産業廃棄物の委託契約書の記載事項令和7年度 前期 No.49
建設リサイクル法の特定建設資材令和6年度 後期 No.49
一般廃棄物と産業廃棄物の区分令和6年度 前期 No.49
産業廃棄物に該当しない副産物令和5年度 後期 No.49
特定建設資材廃棄物令和5年度 前期 No.49
建設リサイクル法の特定建設資材令和4年度 後期 No.49
産業廃棄物の委託契約書の記載事項令和4年度 前期 No.49
一般廃棄物と産業廃棄物の区分令和3年度 後期 No.49
特定建設資材廃棄物令和3年度 前期 No.49
産業廃棄物の区分令和2年度 後期 No.49
産業廃棄物の委託契約書の記載事項令和元年度 後期 No.49
建設リサイクル法の特定建設資材令和元年度 前期 No.49
建設リサイクル法の特定建設資材平成30年度 後期 No.49
建設工事で生じる産業廃棄物平成30年度 前期 No.49
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。