平成30年度 前期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は,特定建設業の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその都道府県知事の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。
  2. 特定建設業と一般建設業の区分は,発注者から直接請け負った工事で締結する下請代金の額による区分であり,営業所の所在とは関係がない。よって(2)が誤りである。
  3. 許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられ(法第3条第2項,別表第一),一の営業所で複数の業種の許可を受けることができる。建築一式工事以外で工事一件500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う者は許可を要しない(施行令第1条の2)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。一の営業所で建築工事業と解体工事業など複数の業種の許可を受けられる。
  2. (2)誤り。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可であり,特定建設業の許可とは別の区分である。
  3. (3)正しい。建設業の許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる。
  4. (4)正しい。建築一式工事以外で500万円未満の工事のみを請け負う者は許可が不要である。
引っかけ:大臣許可・知事許可=営業所の場所,特定・一般=下請代金の額。2つの区分を混同しない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する