工事現場に置く主任技術者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が,工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。
解き方
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物(共同住宅を含む)に関する重要な建設工事で,請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)のものは,主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項,出題当時)。
- 建築一式工事で請負代金の額が6,000万円の場合は7,000万円未満であるため,専任でなくてよい。
- よって,(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築一式工事の専任の要件は請負代金の額7,000万円以上(当時)であり,6,000万円の工事では専任を要しない。
- (2)正しい。発注者から直接請け負った建築一式工事で,下請代金の総額が6,000万円未満(当時)の場合は,監理技術者ではなく主任技術者を置く(法第26条第1項・第2項)。
- (3)正しい。密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工するものは,同一の専任の主任技術者が管理できる(令第27条第2項)。
- (4)正しい。建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は,主任技術者になることができる(法第26条第1項,第7条第2号ロ)。
引っかけ:専任の要否は「請負代金の額」,監理技術者の要否は「下請代金の総額」で判断する。
現行法令との関係:専任が必要となる請負代金の額は,2023年1月の改正で4,000万円以上(建築一式工事8,000万円以上),2025年2月の改正で4,500万円以上(建築一式工事9,000万円以上)に引き上げられた。監理技術者が必要となる下請代金の総額も,2025年2月から5,000万円以上(建築一式工事8,000万円以上)である。現行の金額でも(1)は専任を要せず誤り,(2)は主任技術者を置くので正しく,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する