請負契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
解き方
- (1)が定められていない。建設業法第19条第1項は請負契約書の記載事項を定めており,発注者との契約では「工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法」(第12号)や「工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期」(第11号)を記載する。
- 「下請代金」の支払の時期及び方法は,発注者との請負契約書の記載事項ではない。(2)は第8号,(3)は第5号,(4)は第4号に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。「下請代金」の支払に関する事項は発注者との請負契約書の記載事項にない。
- (2)定められている。価格等の変動又は変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更(第19条第1項第8号)。
- (3)定められている。前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法(同第5号)。
- (4)定められている。工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容(同第4号)。
現行法令との関係:建設業法第19条第1項第8号は2024年12月施行の改正で「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」に改められた。(2)の内容は現行法でも記載事項に含まれ,この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する