令和6年度 後期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(更新・指定建設業)

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では,発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。

解き方

  1. 一般建設業と特定建設業の違いは,発注者から直接請け負った工事について,下請に出す代金の総額に制限があるかどうかである。
  2. 発注者から直接請け負うことのできる請負代金の額には,一般・特定とも制限はないので,(3)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(建設業法第3条第3項)。
  2. (2)正しい。指定建設業は土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種である(同法施行令第5条の2)。
  3. (3)誤り。違いは元請として下請に出す代金の額であり,発注者から直接請け負う額ではない。
  4. (4)正しい。許可を受けるには,営業所ごとに所定の要件を満たす専任の技術者を置く必要がある(同法第7条第2号)。
引っかけ:特定建設業が必要かどうかは「下請に出す額」で決まる。元請として受注する額では決まらない。
現行法令との関係:営業所ごとに置く専任の技術者は,2024年12月施行の建設業法改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ぶようになった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する