請負契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
解き方
- 建設業法第19条第1項は,請負契約書に記載すべき事項として,工事内容,請負代金の額,工事着手の時期及び工事完成の時期,契約に関する紛争の解決方法などを定めている。
- 建設業の許可の種類及び許可番号は,請負契約書の記載事項に含まれていない(許可番号は現場に掲げる標識の記載事項などである)。よって(2)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。工事着手の時期及び工事完成の時期(法第19条第1項第三号)。
- (2)定められていない。許可の種類及び許可番号は,請負契約書の記載事項ではない。
- (3)定められている。契約に関する紛争の解決方法(法第19条第1項)。
- (4)定められている。工事内容(第一号)及び請負代金の額(第二号)。
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→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する