令和3年度 後期 No.45問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(1)(2)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 建設業を営もうとする者は,すべて,建設業の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 建設業を営もうとする者は,国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないが,政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は許可を要しない(建設業法第3条第1項ただし書)。軽微な建設工事は,工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事,又は延べ面積が150m²に満たない木造住宅を建設する建築一式工事である(同法施行令第1条の2)。よって「すべて」許可を受けなければならないとする(3)が誤りである。
  2. 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき,下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は,特定建設業の許可を受けなければならない(同法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)。一般建設業の許可では,(1)の解体工事業でも(2)の建築工事業でも,下請代金の総額が1億円の下請契約をすることはできないので,(1)(2)は正しい。
  3. (4)は同法第5条のとおりで正しい。許可申請書には商号又は名称,営業所の名称及び所在地などを記載し,2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣に,1の都道府県のみの場合は都道府県知事に提出する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。解体工事業で下請代金の総額が5,000万円以上となる下請契約には特定建設業の許可が必要なので,一般建設業の許可では1億円の下請契約はできない。
  2. (2)正しい。建築工事業で下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約には特定建設業の許可が必要なので,一般建設業の許可では1億円の下請契約はできない。
  3. (3)誤り。軽微な建設工事(請負代金500万円未満,建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積150m²未満の木造住宅)のみを請け負う者は,許可を受けなくてもよい。
  4. (4)正しい。許可申請書には営業所の名称及び所在地などを記載し,国土交通大臣又は都道府県知事に提出する(同法第5条)。
引っかけ:「すべて」と言い切る選択肢は疑う。軽微な建設工事のみなら許可は要らない。特定建設業の金額(現行は5,000万円,建築工事業8,000万円以上)は改正で引き上げられてきたので,現行の額で覚える。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額(建設業法施行令第2条)は,出題当時の4,000万円(建築工事業は6,000万円)から,2023年1月1日施行の改正で4,500万円(同7,000万円),2025年2月1日施行の改正で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。本試験の(1)(2)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (1) は「解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。」,(2) は「建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。」だった。出題当時の建設業法施行令第2条は,特定建設業の許可が必要となる下請代金の額を4,000万円(建築工事業は6,000万円)としていたが,2023年1月1日施行の改正で4,500万円(同7,000万円)に,2025年2月1日施行の改正で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。現行の規定では解体工事業で4,000万円,建築工事業で6,000万円の下請契約は一般建設業の許可で締結できるので (1)(2) も誤りとなり,誤っているものが (1)(2)(3) の3つになる。正答が1つになるよう,(1)(2) の下請代金の総額を,いずれも現行の基準額をはっきり上回る「1億円」に改めた。正答は本試験と同じ (3)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第3条第1項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。
  2. (2)建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。
  3. (3)建設業を営もうとする者は,すべて,建設業の許可を受けなければならない。
  4. (4)建設業の許可を受けようとする者は,営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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2級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.45。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する