令和元年度 前期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(一般と特定)

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 一般建設業と特定建設業の許可の違いは,発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。

解き方

  1. 一般建設業と特定建設業の違いは,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結する下請契約の代金の額(当時は4,000万円以上,建築一式工事は6,000万円以上)による(建設業法第3条第1項第2号)。
  2. 発注者から直接請け負う工事の請負代金の額には制限がない。
  3. よって,(4)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定建設業の許可も,営業所の所在により国土交通大臣又は都道府県知事が与える(法第3条第1項)。
  2. (2)正しい。一般建設業の許可を受けた者が同一の業種について特定建設業の許可を受けたときは,その業種の一般建設業の許可は効力を失う(法第3条第6項)。
  3. (3)正しい。許可を受けようとする者は,営業所ごとに所定の要件を満たす専任の技術者を置かなければならない(法第7条第2号,第15条第2号)。
  4. (4)誤り。違いは発注者から直接請け負った工事の下請代金の額によるもので,元請として請け負う請負代金の額によるものではない。
引っかけ:特定建設業の要否は「元請としての下請代金の額」で決まる。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額は,2023年1月の改正で4,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上),2025年2月の改正で5,000万円以上(建築一式工事8,000万円以上)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する