建設業の許可(変更の届出)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 許可を受けた建設業者は,業種の区分について変更があったときは,その旨の変更届出書を提出しなければならない。
解き方
- 変更届出書の提出が必要なのは,許可申請書の記載事項のうち商号又は名称,営業所の名称及び所在地,役員等の氏名,営業所の専任の技術者の氏名などである(建設業法第11条第1項,第5条第一号〜第五号)。
- 許可を受けた業種(建設業の種類)を変える場合は,変更の届出ではなく,新たな業種について許可(業種追加の許可)を受けなければならない(同法第3条)。よって(3)が誤りである。
- 専任の技術者を欠いた場合に代わるべき者がいるときはその書面を2週間以内に提出し(同法第11条第4項),毎事業年度終了後4か月以内に工事経歴書等を提出する(同条第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。専任の技術者に代わるべき者について,2週間以内に書面を提出する(第11条第4項)。
- (2)正しい。毎事業年度経過後4か月以内に工事経歴書等を提出する(第11条第2項)。
- (3)誤り。業種の区分を変える場合は変更届出ではなく,その業種の許可を受ける必要がある。
- (4)正しい。商号又は名称の変更は,30日以内に変更届出書を提出する(第11条第1項)。
現行法令との関係:営業所に置く専任の技術者は,2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)という名称になった(第7条第2号,第11条第4項)。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する