令和7年度 後期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は,特定建設業の許可を受けなければならない。

解き方

  1. (3)が誤りである。特定建設業の許可が必要かどうかは,発注者から直接請け負った工事について下請契約の金額の合計が政令で定める額以上となるかで決まり,発注者が国又は地方公共団体かどうかとは関係がない(建設業法第3条第1項第2号)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築一式工事で延べ面積が150m²に満たない木造住宅の工事は軽微な建設工事であり,許可は不要である(令第1条の2第1項)。
  2. (2)正しい。2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を受ける(法第3条第1項)。
  3. (3)誤り。発注者が国又は地方公共団体であることを理由に特定建設業の許可が必要になるわけではない。
  4. (4)正しい。建築一式工事で工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事は軽微な建設工事であり,許可は不要である(令第1条の2第1項)。
引っかけ:特定か一般かは「元請として出す下請代金の額」で決まる。発注者の種類や請負金額そのものでは決まらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する