令和6年度 後期 No.46論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者の設置と専任

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で,請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。

解き方

  1. 主任技術者を専任で置かなければならないのは,公共性のある施設などの重要な建設工事で,請負代金の額が政令で定める額以上のものである(建設業法第26条第3項)。
  2. 出題時点の政令では,建築一式工事以外は4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)であり,3,000万円の工事では専任を要しない。よって(2)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建設業者は,元請・下請や請負代金の額にかかわらず,主任技術者を置かなければならない(同法第26条第1項)。
  2. (2)誤り。専任が必要なのは請負代金の額が4,000万円以上(出題時点)の工事であり,3,000万円の工事では不要である。
  3. (3)正しい。主任技術者の職務として施工従事者の技術上の指導監督が定められている(同法第26条の4)。
  4. (4)正しい。許可を受けようとする建設業に係る工事に関し10年以上の実務経験を有する者は主任技術者になれる(同法第7条第2号ロ)。
現行法令との関係:主任技術者・監理技術者を専任で置く工事の請負代金の額は,2025年2月施行の建設業法施行令の改正で4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)に引き上げられた。3,000万円の工事は現行でも専任を要しないので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する