主任技術者の職務と専任
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは,同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても,これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。
解き方
- 専任の主任技術者を要する工事でも,密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工するものは,同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる(建設業法施行令第27条第2項)。管理してはならないとした(2)が誤りである。
- 主任技術者は施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行い(法第26条の4第1項),施工に従事する者はその指導に従わなければならない(同条第2項)。建築一式工事に関し10年以上の実務経験を有する者は主任技術者になることができる(法第26条第1項,第7条第2号ロ)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。主任技術者は施工計画の作成,工程管理,品質管理の職務を誠実に行う(法第26条の4第1項)。
- (2)誤り。密接な関係のある2以上の工事は同一の専任の主任技術者が管理できる(令第27条第2項)。
- (3)正しい。10年以上の実務経験者は主任技術者になることができる(法第7条第2号ロ)。
- (4)正しい。施工に従事する者は主任技術者等の指導に従わなければならない(法第26条の4第2項)。
現行法令との関係:2024年12月施行の建設業法改正で,請負代金の額が政令で定める金額未満で情報通信技術の活用などの要件を満たす場合に,専任を要する主任技術者・監理技術者が複数の現場を兼務できる特例(第26条第3項ただし書・第4項)が設けられた。密接な関係のある工事を同一の専任の主任技術者が管理できる規定(施行令第27条第2項)は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する