主任技術者・監理技術者の設置と資格
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設工事現場に設置する技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 学校教育法による大学を卒業後,1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは,主任技術者になることができる。
解き方
- (3)が誤りである。建設業法第26条第1項・第7条第二号イにより,大学(指定学科)を卒業した者が主任技術者となるには,卒業後3年以上の実務の経験が必要である。
- 高等学校(指定学科)卒業の場合は5年以上,学歴によらない場合は10年以上の実務の経験が必要である。
- 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は,同一の専任の主任技術者が管理できる(施行令第27条第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建設業法第26条第1項・第2項により,主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- (2)正しい。建設業法第26条の4第1項のとおりである。
- (3)誤り。大学の指定学科卒業後に必要な実務の経験は3年以上である。
- (4)正しい。建設業法施行令第27条第2項のとおりである。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する