建設業の許可
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は,特定建設業の許可を受けていなければならない。
解き方
- 特定建設業の許可が必要となるのは,発注者から直接請け負った1件の工事について,下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する場合である(建設業法第3条第1項第二号)。出題当時の金額は4,000万円(建築工事業は6,000万円)である。
- 発注者が国又は地方公共団体であることは特定建設業の許可の要件ではない。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築一式工事で1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(又は延べ面積150m²未満の木造住宅工事)は軽微な建設工事であり,許可は不要である(建設業法施行令第1条の2)。
- (2)正しい。建設業の許可は,建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる(建設業法第3条第2項,別表第一)。
- (3)誤り。公共工事を請け負うことは特定建設業の許可の要件ではなく,下請契約の金額で一般・特定が分かれる。
- (4)正しい。下請負人として営業する者は,元請として一定額以上の下請契約を結ぶことがないので,一般建設業の許可を受ければよい。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額は,2023年1月に4,500万円(建築工事業は7,000万円),2025年2月に5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する