労働基準法

重要度 B法規で出題過去問 16問

労働基準法は、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち15回で出題された論点です(収録800問中16問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:労働条件の明示、労働契約の禁止事項、解雇制限、年少者・未成年者・妊産婦の就業制限。

覚える要点

  • 労働契約の締結時に書面で交付する労働条件は、契約期間、就業の場所と従事すべき業務(2024年4月から変更の範囲も)、労働時間・休日、賃金(昇給を除く)、退職(解雇の事由を含む)。職業訓練・安全衛生・災害補償・休職は定めをする場合に明示すればよい
  • 前借金と賃金の相殺、労働契約に附随する貯蓄の契約や貯蓄金の管理、違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止。明示された労働条件が事実と違えば、労働者は即時に労働契約を解除できる
  • 業務上の負傷・疾病の療養による休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇できない。使用者の責による休業の休業手当は平均賃金の100分の60以上、退職者の請求があれば7日以内に賃金を払い金品を返す
  • 親権者や後見人は未成年者に代わって労働契約を結べず、賃金を代わって受け取れない(未成年者が独立して請求する)。満18歳未満は年齢証明の戸籍証明書を備え付け、原則として午後10時〜午前5時に使用できない
  • 満18歳未満を就かせてはならないのは、動力による土木建築用機械の運転、最大積載荷重2t以上のエレベーターの運転、直径25cm以上の丸のこ盤の業務など。巻上げ機の運転の禁止から電気ホイスト・エアホイストは除かれる
  • 満16歳以上18歳未満の重量物の制限は、断続作業で男30kg・女25kg、継続作業で男20kg・女15kg。妊娠中の女性は足場の組立て・解体・変更の業務(地上の補助作業を除く)に就かせられない

勉強のしかた:ほぼ毎回1問(令和7年度前期は2問)で、労働条件の書面による明示、労働契約・解雇制限、年少者・未成年者の就業制限が順に出る。書面で交付する5項目、解雇制限の「休業期間+30日」、年少者のエレベーター2t・丸のこ盤25cm・重量物30kg、代理締結の禁止を覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 前期 No.47:解雇制限は「休業期間+30日」(産前産後の休業も同じ)。解雇予告も30日前。
  • 令和7年度 前期 No.47:年少者の禁止業務の数値は「エレベーター2t以上」「丸のこ盤25cm以上」「電気ホイストは除外」。
  • 令和7年度 前期 No.48:「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示は2024年4月から加わった。
  • 令和6年度 前期 No.47:解雇制限は「休業期間+30日間」。産前産後の休業期間+30日間も同じ。
  • 令和5年度 前期 No.47:年少者のエレベーター運転の制限は2t以上,電気ホイストは除外。
  • 令和4年度 後期 No.47:未成年者の労働契約の代理締結も賃金の代理受領も禁止。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。