労働基準法
重要度 B法規で出題過去問 16問
労働基準法は、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち15回で出題された論点です(収録800問中16問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:労働条件の明示、労働契約の禁止事項、解雇制限、年少者・未成年者・妊産婦の就業制限。
覚える要点
- 労働契約の締結時に書面で交付する労働条件は、契約期間、就業の場所と従事すべき業務(2024年4月から変更の範囲も)、労働時間・休日、賃金(昇給を除く)、退職(解雇の事由を含む)。職業訓練・安全衛生・災害補償・休職は定めをする場合に明示すればよい
- 前借金と賃金の相殺、労働契約に附随する貯蓄の契約や貯蓄金の管理、違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止。明示された労働条件が事実と違えば、労働者は即時に労働契約を解除できる
- 業務上の負傷・疾病の療養による休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇できない。使用者の責による休業の休業手当は平均賃金の100分の60以上、退職者の請求があれば7日以内に賃金を払い金品を返す
- 親権者や後見人は未成年者に代わって労働契約を結べず、賃金を代わって受け取れない(未成年者が独立して請求する)。満18歳未満は年齢証明の戸籍証明書を備え付け、原則として午後10時〜午前5時に使用できない
- 満18歳未満を就かせてはならないのは、動力による土木建築用機械の運転、最大積載荷重2t以上のエレベーターの運転、直径25cm以上の丸のこ盤の業務など。巻上げ機の運転の禁止から電気ホイスト・エアホイストは除かれる
- 満16歳以上18歳未満の重量物の制限は、断続作業で男30kg・女25kg、継続作業で男20kg・女15kg。妊娠中の女性は足場の組立て・解体・変更の業務(地上の補助作業を除く)に就かせられない
勉強のしかた:ほぼ毎回1問(令和7年度前期は2問)で、労働条件の書面による明示、労働契約・解雇制限、年少者・未成年者の就業制限が順に出る。書面で交付する5項目、解雇制限の「休業期間+30日」、年少者のエレベーター2t・丸のこ盤25cm・重量物30kg、代理締結の禁止を覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.47:解雇制限は「休業期間+30日」(産前産後の休業も同じ)。解雇予告も30日前。
- 令和7年度 前期 No.47:年少者の禁止業務の数値は「エレベーター2t以上」「丸のこ盤25cm以上」「電気ホイストは除外」。
- 令和7年度 前期 No.48:「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示は2024年4月から加わった。
- 令和6年度 前期 No.47:解雇制限は「休業期間+30日間」。産前産後の休業期間+30日間も同じ。
- 令和5年度 前期 No.47:年少者のエレベーター運転の制限は2t以上,電気ホイストは除外。
- 令和4年度 後期 No.47:未成年者の労働契約の代理締結も賃金の代理受領も禁止。
この論点の問題
労働契約・解雇制限・金品の返還令和8年度 前期 No.47
年少者の就業制限の業務令和7年度 前期 No.47
労働条件の書面による明示令和7年度 前期 No.48
年少者・未成年者の労働契約令和6年度 後期 No.47
労働基準法(休業手当・解雇制限ほか)令和6年度 前期 No.47
労働契約(労働基準法)令和5年度 後期 No.47
年少者の就業制限令和5年度 前期 No.47
妊産婦・年少者・未成年者の労働契約令和4年度 後期 No.47
労働条件の書面による明示令和4年度 前期 No.47
労働契約令和3年度 後期 No.47
年少者の就業制限令和3年度 前期 No.47
労働条件の書面による明示令和2年度 後期 No.47
労働契約(前借金相殺・強制貯金・違約金)令和元年度 後期 No.47
未成年者・年少者の労働令和元年度 前期 No.47
年少者の就業制限平成30年度 後期 No.47
労働条件の明示(書面で交付する事項)平成30年度 前期 No.47
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。