工事現場における技術者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 学校教育法による大学を卒業後,1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは,建築一式工事における主任技術者になることができる。
解き方
- 主任技術者になれる者のうち学歴によるものは,大学を卒業した後3年以上(高等学校卒業後は5年以上)実務の経験を有する者で,在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものである(建設業法第26条第1項,第7条第2号イ)。1年以上とする(2)が誤りである。
- 主任技術者は施工計画の作成,工程管理,品質管理等の職務を誠実に行い(同法第26条の4),密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所で施工する場合は同一の専任の主任技術者が管理できる(同法施行令第27条第2項)。
- 下請負人も,元請負人に監理技術者が置かれているかに関係なく,原則として主任技術者を置かなければならない(同法第26条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。主任技術者は施工計画の作成,工程管理,品質管理等の職務を誠実に行わなければならない(第26条の4)。
- (2)誤り。大学卒業後の実務経験は3年以上必要である。
- (3)正しい。密接な関係のある2以上の工事を同一の場所で施工する場合は,同一の専任の主任技術者が管理できる(令第27条第2項)。
- (4)正しい。下請負人も原則として主任技術者を置かなければならない(第26条第1項)。
引っかけ:指定学科卒の実務経験は「大卒3年・高卒5年」。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する