工事現場に置く主任技術者(専任)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で,請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。
解き方
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事一件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものは,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。国又は地方公共団体が注文者である施設の工事や共同住宅の工事はこの対象である。
- (1)の建築一式工事以外の工事で請負代金3,000万円は4,500万円に満たないので,国又は地方公共団体が発注する工事であっても主任技術者を専任とする必要はない。よって(1)が誤りである。
- (2)の共同住宅の建築一式工事で請負代金2億円は9,000万円以上なので,主任技術者は専任でなければならず正しい。請負代金が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事に認められる専任の特例(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)の対象にもならない。
- (3)は同法第26条の4第1項のとおりで正しい。(4)は同法第26条第1項のとおりで,建設業者は元請・下請や請負代金の額にかかわらず,請け負った建設工事を施工するときは主任技術者を置かなければならない。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築一式工事以外で請負代金3,000万円の工事は,専任を要する金額(4,500万円以上)に満たない。
- (2)正しい。共同住宅の建築一式工事で請負代金2億円は9,000万円以上であり,主任技術者は専任でなければならない。
- (3)正しい。主任技術者は,施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない(同法第26条の4第1項)。
- (4)正しい。建設業者は,元請・下請や金額にかかわらず主任技術者を置かなければならない(同法第26条第1項)。特定専門工事で元請負人の主任技術者が職務を併せて行う特例(同法第26条の3)はあるが,書面による合意などの要件付きである。
問題改訂の内容
本試験の (2) は「共同住宅の建築一式工事で,請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。」だった。出題当時の建設業法施行令第27条第1項は,主任技術者又は監理技術者を専任で置く重要な建設工事を,工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものとしていたが,2023年1月1日施行の改正で4,000万円(同8,000万円)以上に,2025年2月1日施行の改正で4,500万円(同9,000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では請負代金8,000万円の共同住宅の建築一式工事は専任を要しないので (2) も誤りとなり,誤っているものが (1)(2) の2つになる。正答が2つにならないよう,(2) の請負代金の額を現行の基準額をはっきり上回る「2億円」に改めた。建築一式工事で請負代金が2億円未満の工事は,2024年12月13日施行の建設業法第26条第3項ただし書第1号により,所定の要件を満たせば専任を要しない場合があるため,その対象とならない額にしている。(1) の3,000万円は現行の4,500万円にも満たず,誤りのままである。正答は本試験と同じ (1)。
- 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
- 建設業法施行令 第28条(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で,請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。
- (2)共同住宅の建築一式工事で,請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は,専任の者でなければならない。
- (3)主任技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- (4)下請負人として建設工事を請け負った建設業者は,下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
本試験の正答:(1)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.46。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する