令和5年度 後期 No.45問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(大臣許可・特定建設業)

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(3)(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は,特定建設業の許可を受けていなければならない。

解き方

  1. 発注者から直接請け負った1件の建設工事について,下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が建設業法施行令第2条の金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は,特定建設業の許可を受けなければならない(建設業法第3条第1項第2号)。現行の金額は5,000万円,建築工事業は8,000万円である。
  2. 特定建設業の許可が必要かどうかは下請代金の額で決まり,発注者が国又は地方公共団体であるかどうかは関係しない。国又は地方公共団体が発注する工事でも,下請代金の総額が基準額未満であれば一般建設業の許可で請け負うことができる。よって(2)が誤りである。
  3. 建築工事業で下請代金の総額が1億円であれば8,000万円以上,解体工事業で1億円であれば5,000万円以上なので,いずれも一般建設業の許可では下請契約を締結できず,(3)(4)は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は,国土交通大臣の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。
  2. (2)誤り。特定建設業の許可の要否は元請として締結する下請代金の額で決まり,発注者が国や地方公共団体であるかどうかは関係しない(建設業法第3条第1項第2号)。
  3. (3)正しい。建築工事業は下請代金の総額が8,000万円以上の場合に特定建設業の許可が必要で,1億円はこれに当たるので一般建設業の許可では下請契約ができない(建設業法施行令第2条)。
  4. (4)正しい。解体工事業など建築工事業以外は下請代金の総額が5,000万円以上の場合に特定建設業の許可が必要で,1億円はこれに当たるので一般建設業の許可では下請契約ができない(建設業法施行令第2条)。
引っかけ:特定建設業の許可の要否は,発注者から直接請け負った工事の「下請に出す金額の総額」で決まり,発注者の種類(国・地方公共団体か民間か)では決まらない。建築工事業だけ基準額が高い(現行は5,000万円,建築工事業は8,000万円)。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額(建設業法施行令第2条)は,出題当時の4,500万円(建築工事業は7,000万円)から,2025年2月1日施行の改正で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。本試験の(3)(4)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (3) は「建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。」,(4) は「解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。」だった。出題当時の建設業法施行令第2条は,特定建設業の許可が必要となる下請代金の額を4,500万円(建築工事業は7,000万円)としていたが,2025年2月1日施行の改正で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。現行の規定では,建築工事業で下請代金の総額7,000万円,解体工事業で4,500万円の下請契約はいずれも一般建設業の許可で締結できるので (3)(4) も誤りとなり,誤っているものが (2)(3)(4) の3つになる。正答が1つになるよう,(3)(4) の下請代金の総額を現行の基準額をはっきり上回る「1億円」に改めた。正答は本試験と同じ (2)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第3条第1項第2号
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には,国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. (2)国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は,特定建設業の許可を受けていなければならない。
  3. (3)建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。
  4. (4)解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は,発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.45。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する