建築基準法

重要度 A法規で出題過去問 32問

建築基準法は、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち16回で出題された論点です(収録800問中32問・重要度A)。出題されるのは法規です。

要点:用語の定義、確認申請・中間検査・完了検査の手続、居室の採光・換気、階段・天井の高さ・床の高さなどの一般構造。

覚える要点

  • 建築物には建築設備を含み、建築には移転を含む。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、構造上重要でない間仕切壁や基礎は含まない。基礎は構造耐力上主要な部分に入る
  • 住宅の浴室は居室ではないが、公衆浴場の浴室は居室。コンビニエンスストア(物品販売業の店舗)と危険物の貯蔵場は特殊建築物。れんが・石・コンクリート・ガラスは耐水材料で、ガラスは不燃材料
  • 確認申請・中間検査・完了検査の申請は建築主が行い、確認があった旨の表示と設計図書の備付けは施工者が行う。完了検査は工事完了から4日以内に到達するように申請し、建築主事等は受理から7日以内に検査する
  • 確認済証の交付後でなければ工事に着手できず、中間検査合格証の交付後でなければ特定工程後の工事ができず、検査済証の交付後でなければ建築物を使用できない。高さ2mを超える擁壁や4mを超える広告塔も確認が要る工作物
  • 採光のための開口部が要るのは住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、保育所の保育室など。病院の診察室、事務所の事務室、ホテル・旅館の客室、学校の職員室は対象外で、地階の居室には採光の規定が適用されない
  • 天窓は採光補正係数を3倍として扱う。換気のための開口部は居室の床面積の1/20以上で、技術的基準に従った換気設備を設ければ不要。ふすま・障子など随時開放できるもので仕切られた2室は1室とみなし、調理室の給気口は天井の高さの1/2以下に設ける
  • 集会場・劇場の客用階段と小学校の児童用階段の幅は140cm以上、住宅の階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上。階段の幅が3mを超えると中間に手すり、階段に代わる傾斜路の勾配は1/8以下で手すりが要り、回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る
  • 天井の高さは平均の高さで測る。最下階の居室の床が木造なら床の上面は地面から45cm以上、外壁の床下部分には壁の長さ5m以下ごとに面積300cm²以上の換気孔を設ける。住宅の最上階にある調理室は内装制限を受けない

勉強のしかた:毎回2問で、用語の定義か確認手続きが1問、居室の採光・換気か階段などの一般構造がもう1問出る。申請は建築主・表示は施工者、完了検査の4日と7日、採光が要る居室(病室・寝室・教室)と要らない居室(診察室・客室・事務室)、集会場の客用階段140cmが繰り返し問われる。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、建築基準法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 前期 No.43:完了検査の申請は「4日以内に到達」。完了検査済証の交付は申請受理から7日以内。
  • 令和8年度 前期 No.44:階段の幅:劇場・集会場等の客用140cm,小学校の児童用140cm,住宅75cm。
  • 令和7年度 後期 No.43:「主要構造部」は防火上の主要な部分で基礎を含まない。「構造耐力上主要な部分」は構造上の部分で基礎を含む。
  • 令和7年度 後期 No.44:採光の規定は住宅・学校・病院・寄宿舎・児童福祉施設等の居室が対象。ホテル・事務所・店舗は対象外。
  • 令和7年度 前期 No.43:完了検査の申請は工事完了から4日以内,検査は受理から7日以内。
  • 令和6年度 後期 No.43:確認申請・完了検査申請は「建築主」,工事現場の確認表示は「施工者」。

この論点の問題

建築確認・完了検査の手続き令和8年度 前期 No.43
床下換気孔・床の高さ・階段の寸法令和8年度 前期 No.44
建築基準法の用語の定義令和7年度 後期 No.43
居室の採光及び換気令和7年度 後期 No.44
建築確認手続き(中間検査・完了検査等)令和7年度 前期 No.43
階段・天井高さ・傾斜路(建築基準法施行令)令和7年度 前期 No.44
建築確認・完了検査の手続き令和6年度 後期 No.43
階段の寸法・木造床の高さと換気孔令和6年度 後期 No.44
建築基準法の用語の定義令和6年度 前期 No.43
居室の採光及び換気令和6年度 前期 No.44
建築基準法の用語の定義令和5年度 後期 No.43
地上階の居室の採光及び換気令和5年度 後期 No.44
建築確認等の手続き令和5年度 前期 No.43
階段・天井の高さ・便所(施行令)令和5年度 前期 No.44
建築確認手続き(完了検査・確認の表示)令和4年度 後期 No.43
傾斜路・便所・階段の幅・昇降路令和4年度 後期 No.44
建築基準法の用語の定義令和4年度 前期 No.43
居室の採光及び換気令和4年度 前期 No.44
建築基準法の用語の定義令和3年度 後期 No.43
採光のための開口部を要する居室令和3年度 後期 No.44
建築確認・中間検査・完了検査令和3年度 前期 No.43
天井高さ・踊場・内装制限・傾斜路令和3年度 前期 No.44
建築基準法の用語の定義令和2年度 後期 No.43
居室の採光及び換気令和2年度 後期 No.44
用語の定義(大規模の修繕・特殊建築物)令和元年度 後期 No.43
居室の採光及び換気令和元年度 後期 No.44
建築確認手続きと工事現場の表示令和元年度 前期 No.43
階段・床の高さ・傾斜路の規定令和元年度 前期 No.44
確認・検査の手続き平成30年度 後期 No.43
採光のための開口部が必要な居室平成30年度 後期 No.44
建築基準法の用語の定義平成30年度 前期 No.43
居室の採光・階段・敷地の衛生平成30年度 前期 No.44

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。