建設業の許可
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は,特定建設業の許可を受けなければならない。
解き方
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は,国土交通大臣の許可を受けなければならない(建設業法第3条第1項)。大臣許可か知事許可かは営業所の所在で決まり,特定建設業か一般建設業かとは関係がないので,(3)が誤りである。
- 建設業の許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる(同法第3条第2項,別表第一)。特定建設業の許可が必要なのは発注者から直接請け負った工事で一定額以上を下請に出す場合であり,下請負人として営業する者は一般建設業の許可でよい。一の営業所で複数の業種の許可を受けることができる。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる。
- (2)正しい。特定建設業の許可は発注者から直接請け負う者に必要なもので,下請負人は一般建設業の許可でよい。
- (3)誤り。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を受ける。
- (4)正しい。一の営業所で複数業種の許可を受けることができる。
引っかけ:大臣許可・知事許可は「営業所の場所」,特定・一般は「下請に出す金額」で決まる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する