労働安全衛生法
重要度 B法規で出題過去問 16問
労働安全衛生法は、2級建築施工管理技士 第一次検定の平成30年度〜令和8年度(16回)のうち15回で出題された論点です(収録800問中16問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:安全衛生管理体制と選任報告、安全衛生教育(職長教育)、就業制限(技能講習・特別教育)、事故報告。
覚える要点
- 選任したときに所轄労働基準監督署長に報告するのは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医。安全衛生推進者と作業主任者は関係労働者に周知すればよく、報告は要らない
- 統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は30人以上)で選任する。店社安全衛生管理者は鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で常時20人以上50人未満の現場で選任する
- 安全衛生教育は雇入れ時(短時間労働者や事務職も対象)、作業内容の変更時、新たに職務に就く職長に行い、作業主任者は職長教育の対象から除かれる。職長教育の事項に作業環境測定の実施は含まれない
- 玉掛けはつり上げ荷重1t以上の移動式クレーンなら技能講習、1t未満なら特別教育。車両系建設機械(掘削用など)は機体重量3t以上で技能講習、3t未満で特別教育。建設用リフトの運転とゴンドラの操作は特別教育。免許証は写しでなく原本を携帯する
- 休業4日以上の労働災害は労働者死傷病報告を出す。つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンの転倒やワイヤロープの切断、積載荷重0.25t以上のエレベーターの搬器の墜落は事故報告の対象
勉強のしかた:ほぼ毎回1問で、選任報告の要否、管理者を選任する労働者数、安全衛生教育の対象と職長教育の事項、技能講習と特別教育の区別が出る。報告が要る4者と周知でよい安全衛生推進者、50人・30人・20人、玉掛け1t・車両系建設機械3tを押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.48:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は選任を報告。安全衛生推進者・作業主任者は周知だけ。
- 令和7年度 後期 No.47:玉掛けは「1t以上は技能講習,1t未満は特別教育」,車両系建設機械は「3t以上は技能講習,3t未満は特別教育」。
- 令和7年度 後期 No.48:統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は「50人以上(ずい道・橋梁・圧気は30人以上)」。店社安全衛生管理者は「20人以上(鉄骨造・SRC造等)」と区別する。
- 令和6年度 後期 No.48:選任報告が要るのは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医。作業主任者は周知のみ。
- 令和5年度 前期 No.48:選任報告が要るのは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医。
- 令和4年度 後期 No.48:統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者は50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は30人以上)。店社安全衛生管理者は,鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で20人以上50人未満,ずい道等・一定の橋梁・圧気工法で20人以上30人未満(労働安全衛生規則第18条の6)。
この論点の問題
労働基準監督署長への報告令和8年度 前期 No.48
技能講習修了者が就く業務令和7年度 後期 No.47
元方安全衛生管理者の選任令和7年度 後期 No.48
労働基準監督署長への報告書令和6年度 後期 No.48
安全衛生教育の対象者令和6年度 前期 No.48
職長に対する安全衛生教育の事項令和5年度 後期 No.48
労働基準監督署長への報告令和5年度 前期 No.48
元方安全衛生管理者を選任する労働者数令和4年度 後期 No.48
安全衛生教育の対象者令和4年度 前期 No.48
職長教育の教育事項令和3年度 後期 No.48
選任報告が必要な管理者令和3年度 前期 No.48
安全衛生教育の対象者令和2年度 後期 No.48
職長教育の事項令和元年度 後期 No.48
店社安全衛生管理者の選任令和元年度 前期 No.48
選任報告を要する管理者等平成30年度 後期 No.48
安全衛生教育と就業制限平成30年度 前期 No.48
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。