令和3年度 前期 No.45論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可の変更の届出

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可の変更に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは,その旨の変更届出書を提出しなければならない。

解き方

  1. 変更届出書(30日以内)の対象は,商号又は名称,営業所の名称及び所在地,役員等の氏名などの許可申請書の記載事項である(建設業法第11条第1項,第5条)。許可を受けた建設業の業種は変更届出の対象ではなく,業種を追加するには新たに許可(業種追加)を受ける必要がある。よって(2)が誤りである。
  2. 営業所の所在地の変更は同一都道府県内でも変更届出が必要である(法第11条第1項)。使用人数に変更を生じたときは毎事業年度経過後4月以内に書面で届け出る(同条第3項)。営業所に置く専任の技術者が置かれなくなった場合に代わるべき者があるときは,2週間以内にその者について書面を提出する(同条第4項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。営業所の所在地の変更は変更届出書を提出する(法第11条第1項)。
  2. (2)誤り。業種の区分は変更届出の対象ではなく,業種の追加には許可が必要である。
  3. (3)正しい。使用人数の変更は書面で届け出る(法第11条第3項)。
  4. (4)正しい。専任の技術者に代わるべき者があるときは書面を提出する(法第11条第4項)。
現行法令との関係:2024年12月施行の建設業法改正で,営業所に置く「専任の技術者」は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになった(第7条第2号,第11条第4項)。代わるべき者について2週間以内に書面を提出することは変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する