請負契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
解き方
- 建設業法第19条第1項は,請負契約書に記載すべき事項として,検査の時期及び方法並びに引渡しの時期(第十一号),工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(第十二号),第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担(第九号),天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担(第七号)などを定めている。
- 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法は,第19条の記載事項ではない。よって(2)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。注文者の完成検査の時期・方法と引渡しの時期は記載事項である(建設業法第19条第1項第十一号)。
- (2)定められていない。下請代金の支払に関する事項は,請負契約書の記載事項として定められていない。
- (3)定められている。第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担は記載事項である(同項第九号)。
- (4)定められている。天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担とその額の算定方法は記載事項である(同項第七号)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する