建設業の許可(一般と特定)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では,発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。
解き方
- 一般建設業と特定建設業の違いは,発注者から直接請け負った工事について,下請契約の請負代金の総額が一定額(建築一式工事8,000万円,その他5,000万円)以上となる下請契約を締結できるかどうかにある(建設業法第3条第1項第2号,施行令第2条)。
- 発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額には,一般・特定とも制限がない。(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は,その都道府県知事の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。
- (2)正しい。一般建設業の許可の要件として,営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者)を置く(建設業法第7条第2号)。
- (3)誤り。発注者から直接請け負える請負代金の額に違いはなく,違いは下請に出せる金額である。
- (4)正しい。建設業の許可は営業所の所在地で受けるが,建設工事は全国どこでも施工できる。
引っかけ:特定建設業が要るのは「元請として大きな額を下請に出す」とき。元請で受注する額そのものには制限がない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.46主任技術者の資格と専任
令和7年度 後期 No.45建設業の許可
令和7年度 後期 No.46請負契約書の記載事項
令和7年度 前期 No.45建設業許可の変更等の届出
令和7年度 前期 No.46主任技術者・監理技術者の設置と資格
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する