平成30年度 後期 No.46問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者・監理技術者の設置

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

工事現場における技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で,元請負人に監理技術者が置かれている場合は,施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。

解き方

  1. 建設業者は,元請・下請の別や請負代金の額にかかわらず,請け負った建設工事を施工するときは主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。
  2. 元請負人に監理技術者が置かれていても,下請負人は自らの請け負った工事について主任技術者を置く必要がある。よって(3)が誤りである。下請負人が主任技術者を置かなくてよいのは,鉄筋工事・型枠工事の特定専門工事で,元請負人と下請負人の書面による合意と注文者の承諾があり,元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を併せて行う場合に限られる(同法第26条の3)。
  3. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事一件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものは,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない(同法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。工場はこの対象の施設に含まれるので,請負代金2億円の工場の建築一式工事の(4)は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。主任技術者は請負代金の額にかかわらず置かなければならない(建設業法第26条第1項)。
  2. (2)正しい。施工に従事する者は,主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない(建設業法第26条の4第2項。出題当時は第26条の3第2項)。
  3. (3)誤り。元請負人に監理技術者が置かれていても,下請負人は主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。
  4. (4)正しい。工場の建築一式工事で請負代金の額が9,000万円以上のものは,主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。
引っかけ:主任技術者は元請・下請や金額にかかわらず「すべての工事」に必要。専任が必要かどうかは「公共性のある施設・多数の者が利用する施設の重要な工事」と請負代金の額(現行は4,500万円,建築一式工事は9,000万円以上)で決まる。
現行法令との関係:専任の主任技術者又は監理技術者を要する請負代金の額(建設業法施行令第27条第1項)は,2023年1月1日施行の改正で4,000万円(建築一式工事は8,000万円),2025年2月1日施行の改正で4,500万円(同9,000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の改正で,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事は,情報通信技術による現場の確認などの要件を満たせば専任を要しない特例(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)ができた。本試験の(4)はこれらに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (4) は「請負代金の額が7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は,当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。」だった。出題当時の建設業法施行令第27条第1項は,主任技術者又は監理技術者を専任で置く重要な建設工事を,工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものとしていたが,2023年1月1日施行の改正で4,000万円(同8,000万円)以上に,2025年2月1日施行の改正で4,500万円(同9,000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では請負代金7,000万円の工場の建築一式工事は専任を要しないので (4) も誤りとなり,誤っているものが (3)(4) の2つになる。正答が2つにならないよう,(4) の請負代金の額を現行の基準額をはっきり上回る「2億円」に改めた。建築一式工事で請負代金が2億円未満の工事は,2024年12月13日施行の建設業法第26条第3項ただし書第1号により,所定の要件を満たせば専任を要しない場合があるため,その対象とならない額にしている。正答は本試験と同じ (3)。

  • 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
  • 建設業法施行令 第27条第1項(2023年1月1日施行)
  • 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
  • 建設業法施行令 第28条(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)建設業者は,発注者から3,500万円で請け負った建設工事を施工するときは,主任技術者を置かなければならない。
  2. (2)工事現場における建設工事の施工に従事する者は,主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
  3. (3)元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で,元請負人に監理技術者が置かれている場合は,施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。
  4. (4)請負代金の額が7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は,当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.46。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する