請負契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 請負代金の額のうち予定する下請代金の額
解き方
- 建設工事の請負契約書には,工事内容,請負代金の額,工期,前金払・出来形払の時期と方法,第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担,工事完成後の請負代金の支払の時期と方法などを記載する(建設業法第19条第1項)。
- 請負代金の額のうち予定する下請代金の額は,記載事項に定められていない。よって(3)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法は記載事項である。
- (2)定められている。前金払の定めをするときの支払の時期及び方法は記載事項である。
- (3)定められていない。予定する下請代金の額は記載事項ではない。
- (4)定められている。第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めは記載事項である。
引っかけ:契約書は発注者と元請の取決め。下請代金の予定額は含まれない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する