地上階の居室の採光及び換気
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
地上階における居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 病院の診察室には,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
解き方
- 建築基準法第28条第1項・同法施行令第19条により,採光のための開口部を設けなければならない病院の居室は病室であり,診察室は含まれない。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。令第20条により,天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。
- (2)正しい。法第28条第2項により,換気に有効な開口部の面積は居室の床面積の1/20以上とする。
- (3)誤り。採光の規定が適用されるのは病院の病室であり,診察室は対象外である。
- (4)正しい。法第28条第4項により,ふすま・障子等で仕切られた2室は1室とみなす。
引っかけ:採光が必要な病院・診療所の居室は「病室」。診察室・手術室は不要。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する