居室の採光及び換気
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 地階に設ける居室には,必ず,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
解き方
- 建築基準法第28条第1項は,住宅,学校,病院等の居室に採光のための窓その他の開口部を設けることを定めているが,地階若しくは地下工作物内に設ける居室等は除かれている。地階の居室に必ず採光のための開口部を設けなければならないとした(1)が誤りである。
- 幼稚園の教室の採光に有効な開口部の面積は,原則として床面積の1/5以上である(施行令第19条第3項)。換気設備を設けるべき調理室等の給気口は,原則として天井の高さの1/2以下の高さに設ける(施行令第20条の3第2項)。居室に政令の技術的基準に従った換気設備を設けた場合は,換気のための開口部(床面積の1/20以上)を設けなくてよい(法第28条第2項ただし書)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。地階に設ける居室には採光のための開口部の規定は適用されない(法第28条第1項)。
- (2)正しい。幼稚園の教室は原則として床面積の1/5以上の採光有効面積が必要である。
- (3)正しい。調理室等の給気口は原則として天井の高さの1/2以下に設ける。
- (4)正しい。技術的基準に従った換気設備を設ければ換気用の開口部は不要である。
引っかけ:地階の居室は採光規定の対象外。ただし換気・防湿の措置は必要である。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する