居室の採光・階段・敷地の衛生
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 地階に設ける居室には,必ず,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
解き方
- 住宅・学校・病院などの居室には採光のための開口部が必要だが,地階若しくは地下工作物内に設ける居室などは除かれる(建築基準法第28条第1項ただし書)。
- 地階の居室に「必ず」採光のための開口部を設けなければならないのではないので,(1)が誤りである。なお住宅の居室などを地階に設ける場合は,からぼりの設置などの防湿の措置が必要である(法第29条)。
- 階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設ける(施行令第25条第3項,蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上を除く)。回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測り(令第23条第2項),敷地には下水管,下水溝又はためますなどを設ける(法第19条第3項)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。地階に設ける居室は採光の規定が適用されない。
- (2)正しい。階段の幅が3mを超える場合は,原則として中間に手すりを設ける。
- (3)正しい。回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る。
- (4)正しい。建築物の敷地には下水管,下水溝又はためます等の施設をする。
引っかけ:地階の居室は採光不要,ただし住宅の居室などは防湿措置(からぼり等)が必要。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する