階段・天井高さ・傾斜路(建築基準法施行令)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 居室の天井の高さは,室の床面から測り,1室で天井の高さの異なる部分がある場合は,最も低いところの高さによる。
解き方
- (2)が誤りである。建築基準法施行令第21条第2項により,1室で天井の高さの異なる部分がある場合,天井の高さはその平均の高さによる。
- 居室の天井の高さは2.1m以上とし(同条第1項),床面から測る。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。施行令第25条第3項。ただし蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の階段は除かれる。
- (2)誤り。天井の高さが異なる場合は平均の高さによる。
- (3)正しい。施行令第26条第2項により,傾斜路には第25条の手すりの規定が準用される。
- (4)正しい。施行令第24条第1項のとおりである。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する