建築確認等の手続き
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築確認等の手続きに関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 工事施工者は,建築物の工事を完了したときは,建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
解き方
- 建築主は,工事を完了したときは,建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない(建築基準法第7条第1項,第7条の2)。申請するのは工事施工者ではなく建築主であり,(4)が誤りである。
- 特定工程後の工程は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない(同法第7条の3第6項)。特定行政庁・建築主事等は建築主や工事施工者等に報告を求めることができる(同法第12条第5項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定工程後の工程は中間検査合格証の交付後でなければ施工できない(第7条の3第6項)。
- (2)正しい。特定行政庁は工事施工者に工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる(第12条第5項)。
- (3)正しい。建築主事は建築主に敷地に関する報告を求めることができる(第12条第5項)。
- (4)誤り。完了検査を申請するのは建築主である(第7条第1項)。
引っかけ:確認申請・中間検査・完了検査の申請者はすべて建築主。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する