階段・床の高さ・傾斜路の規定
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 集会場の客用の屋内階段の幅は,120cm以上とする。
解き方
- 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場における客用の階段の幅は,140cm以上としなければならない(建築基準法施行令第23条第1項)。
- 120cm以上とするのは誤りである。
- よって,(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)の蹴上げは23cm以下,踏面は15cm以上とする(令第23条第1項)。
- (2)正しい。最下階の居室の床が木造である場合,床の上面の高さは,原則として直下の地面から45cm以上とする(令第22条)。
- (3)誤り。集会場の客用の階段の幅は140cm以上とする(令第23条第1項)。
- (4)正しい。階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えないものとする(令第26条第1項)。
引っかけ:劇場・集会場等の客用階段は「幅140cm・蹴上げ18cm・踏面26cm」。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する