用語の定義(大規模の修繕・特殊建築物)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) コンビニエンスストアは,特殊建築物ではない。
解き方
- 建築基準法第2条第二号により,特殊建築物には学校,病院,劇場,百貨店,市場などのほか,別表第1に掲げる用途に供する建築物が含まれる。
- コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗であり,特殊建築物に該当する。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。大規模の修繕とは,建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう(法第2条第十四号)。
- (2)正しい。設計者とは,その者の責任において設計図書を作成した者をいう(法第2条第十七号)。
- (3)正しい。建築物には建築設備を含む(法第2条第一号)。
- (4)誤り。コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗であり,特殊建築物である。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する