平成30年度 後期 No.43論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

確認・検査の手続き

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 工事施工者は,建築物の工事を完了したときは,建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。

解き方

  1. 建築主は,確認を要する工事を完了したときは,建築主事の完了検査を申請しなければならない(建築基準法7条1項)。指定確認検査機関に検査を求める場合も,その主体は建築主である(同法7条の2)。
  2. 完了検査を申請するのは工事施工者ではない。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定行政庁は,工事施工者に工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる(建築基準法12条5項)。
  2. (2)正しい。木造で階数3以上の建築物の新築は,原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用し,又は使用させてはならない(建築基準法7条の6)。
  3. (3)誤り。完了検査の申請は建築主が行う(建築基準法7条1項)。
  4. (4)正しい。鉄骨2階建ての建築物の確認申請は,受理した日から35日以内に審査する(建築基準法6条4項)。
引っかけ:確認申請・完了検査の申請はいずれも「建築主」が行う。
現行法令との関係:2025年4月施行の建築基準法の改正で建築確認の対象の区分が見直され,鉄骨2階建ての建築物は法6条1項2号(改正前は3号)の建築物になった。審査期間の35日,木造3階建の検査済証の交付前の使用制限は変わらない。また2024年4月から建築主事に加えて建築副主事が置かれ,条文は「建築主事等」となった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する