令和3年度 前期 No.44論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

天井高さ・踊場・内装制限・傾斜路

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は,準不燃材料としなければならない。

解き方

  1. 住宅の調理室等の内装制限は,階数が2以上の住宅(主要構造部を耐火構造としたものを除く)では最上階以外の階にある火気使用室に適用される(建築基準法施行令第128条の4第4項)。木造3階建て住宅の3階は最上階なので内装制限を受けず,準不燃材料としなければならないとした(3)が誤りである。
  2. 居室の天井の高さは室の床面から測り,1室で高さが異なる場合は平均の高さによる(令第21条第2項)。劇場・映画館等の客用の階段で高さ3mを超えるものは3m以内ごとに踊場を設ける(令第24条第1項)。階段に代わる傾斜路にも手すり等の規定が準用される(令第26条第2項,第25条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。天井の高さは平均の高さによる(令第21条第2項)。
  2. (2)正しい。映画館の客用階段は高さ3m以内ごとに踊場を設ける(令第24条第1項)。
  3. (3)誤り。住宅の最上階にある調理室は内装制限を受けない(令第128条の4第4項)。
  4. (4)正しい。階段に代わる傾斜路には手すり等を設ける(令第26条第2項)。
引っかけ:住宅の火気使用室の内装制限は「最上階以外」。最上階なら制限なし。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する