階段・天井の高さ・便所(施行令)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 居室の天井の高さは,室の床面から測り,1室で天井の高さの異なる部分がある場合は,最も低いところの高さによる。
解き方
- 居室の天井の高さは2.1m以上とし,室の床面から測り,1室で天井の高さの異なる部分がある場合は,その平均の高さによる(建築基準法施行令第21条)。最も低いところの高さによるとする(3)が誤りである。
- 階段に代わる傾斜路には階段の規定(手すり等)が準用され(令第26条第2項),階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける(令第25条第3項)。水洗便所で照明・換気設備を設けた場合は窓を設けなくてよい(令第28条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。傾斜路には令第25条が準用され,手すり等を設けなければならない。
- (2)正しい。階段の幅が3mを超える場合は,原則として中間に手すりを設ける。
- (3)誤り。天井の高さが異なる部分がある場合は,平均の高さによる。
- (4)正しい。水洗便所でこれに代わる設備をした場合は,直接外気に接する窓を設けなくてよい。
引っかけ:天井高さは「平均」。最も低いところではない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する