建築確認手続きと工事現場の表示
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築確認手続き等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築主は,工事現場の見やすい場所に,国土交通省令で定める様式によって,建築確認があった旨の表示をしなければならない。
解き方
- 建築基準法第89条第1項により,確認を受けた工事の施工者は,工事現場の見やすい場所に,国土交通省令で定める様式によって,建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称と,確認があった旨の表示をしなければならない。
- 表示の義務を負うのは施工者であり,建築主ではない。
- よって,(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。確認を要する工事は,確認済証の交付を受けた後でなければすることができない(法第6条第8項)。
- (2)正しい。確認を要する工事の施工者は,設計図書を工事現場に備えておかなければならない(法第89条第2項)。
- (3)正しい。建築主は,工事を完了したときは,建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない(法第7条,第7条の2)。
- (4)誤り。確認があった旨の表示をするのは,工事の施工者である(法第89条第1項)。
引っかけ:工事現場の表示と設計図書の備付けは,どちらも「施工者」の義務である。
現行法令との関係:2024年4月1日施行の建築基準法の改正で建築副主事の制度ができ,完了検査等を行う者は「建築主事又は建築副主事(建築主事等)」と規定されている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する