建築基準法の用語の定義
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 間仕切壁は,建築物の構造上重要でないものであっても,主要構造部である。
解き方
- 主要構造部は壁,柱,床,はり,屋根又は階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,付け柱,揚げ床,最下階の床,小ばり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段などを除く(建築基準法第2条第5号)。
- 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないので,(1)が誤りである。
- ガラスは不燃材料に指定されている(平成12年建設省告示第1400号)。建築とは新築・増築・改築・移転をいい(法第2条第13号),浴室は継続的に使用する室ではないので居室ではない(法第2条第4号)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる。
- (2)正しい。ガラスは不燃材料である。
- (3)正しい。建築物の移転は建築に含まれる。
- (4)正しい。住宅の浴室は居室ではない。
引っかけ:主要構造部は防火上の主要な部分,構造耐力上主要な部分は構造上の部分。間仕切壁・最下階の床・屋外階段は主要構造部に入らない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する